
遺言書は、自分が死亡したときに、財産分与をどうしたいのかを、生前に書き記した文書です。
人は必ず老います。今は健康で何の問題もなくても、いつ健康を損ねるか、いつ自分の意思表示が出来なくなるか、いつ不慮の事件、事故で命を落とすか誰にも一歩先のことは分かりません。
自分の判断能力が低下したり、自由が効かなくなってから遺言書をと思ってもなかなか出来ません。
病気入院中の患者さんが病状の深刻さに気づき公正証書意遺言書を残そうとしましたが、その手配段取りをしている間に亡くなったケースもあります。
やはり、遺言書は、自分が元気なうちに残す必要があります。
特に、遺産相続に絡み相続人間で紛議やトラブルが予想される心配があるときは、遺言書を残すことによって、相続人間で無用のトラブルを防ぎ、将来に亘ってしこりを引きづらないで済むのではないでしょうか。
先にも述べたように自筆による遺言書の場合は、人の死後遺産の処分と言う重大な結果を発生させるため、その有効性が担保されるためには、厳格な書面による要式が規定されています。
当事務所は、遺言者の意向を踏まえ、自筆遺言書の文案を作成呈示するなど家庭裁判所でその有効性が認められる遺言書の作成を責任を持ってサポートいたします。
公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言内容を申述し、これを公証人が公正証書にして正本を遺言者に渡し、原本は公証役場に保管する形の遺言書です。
遺言申述の際、証人2人が必要です。推定相続人、配偶者、直系血族等はこの証人になることは出来ません。
公正証書遺言を作成するためには、まず遺言内容を漏れのないように整理し、遺言文案をまとめます。
誰にどの遺産をどれだけやるのか、何故そうするのか、残された家族に伝えたいこと、遺産の処分の仕方、葬儀のこと、証人を誰に頼むか、遺言執行者を誰に頼むかなどです。
次に、関係資料の収集と遺言財産をはじきだします。
目的額により公証役場の費用が異なるからです。必要な書類は、遺言者の印鑑証明書、遺言者と受遺者(相続人等)の関係が分かる改製原戸籍、土地や建物がある場合は登記事項証明書・固定資産評価証明書・納税通知書、預貯金が分かる通帳証書等、財産を相続人以外の人にやる場合はその人の住民票などです。
準備が出来たら公証役場に予約します。通常は遺言者が公証役場に出向きますが、体の都合で行けないときは来てもらうことも出来ます。
公証人に自宅や病院へ来てもらう場合は、費用が5割増しになるほか、別に公証人の日当、交通費もかかります。
公証人の面前で遺言者は遺言内容を申述し、これを公証人が記録して遺言者や立会人に読み聞かせ公正証書にします。
当事務所では、公正証書遺言作成にあたって、文案作成から公証役場との折衝、証人立会い、遺言執行者のお引き受けまでサポートいたします。
「公証役場で公正証書遺言書を作成した後でも、財産の大幅な増減があったり、財産分与にかかかる遺言者の意思の変更があったりして、既に作成した公正証書遺言書を撤回したり、新たに公正証書遺言書を作成したい場合には、簡単な手続きで撤回や新たな遺言書の作成ができます。
いづれの場合にも新たに証人が必要ですが、当事務所で手続きを完全サポートいたします。」
◆ 資料収集,財産目録作成,相続関係説明図作成 サ ホ ゚ ー ト |
当事務所は、相続人確定のための除籍、改製原戸籍などの収集をはじめ、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等の資料収集、財産目録、相続関係説明図の作成等手続きに必要な資料の作成収集にご協力いたします。
お仕事で手続きをしている暇がない方、手続きが煩わしくて面倒な方、体が不自由で動けない方は、当事務所が全ての相続手続きをお引き受けいたします。
当職の守備範囲外の事項については、ケースに応じ弁護士、司法書士、税理士などそれぞれの専門家と連携して手続きを行ないます。
贈与は、当事者の一方が自分の持っている財産を無償で相手に与える意思表示をし、相手がそれを承諾することによって成立する契約を言います。
書面によらない契約は履行されてしまった部分を除きいつでも取り貸すことが出来ます。
当事務所では、贈与に関する双方の意思確認、必要書類の準備、贈与契約書の作成をサポートいたします。
遺産である土地や建物などの不動産を、同居中の相続人が取得するような場合は、比較的不動産の処分と言うことは少ないように思いますが、それ以外にも不動産があったり、相続人は既に自分の自宅を持っていたりして相続不動産はいらないというようなときには、不動産の処分や有効活用という問題が生じてきます。
不動産の処分と言ってもすぐに売却できてその代金を他の預貯金等と一緒に分配できればいいのですが、現実には不動産が売れて現金化するまでには相当な期間がかかります。
このため、とりあえず相続人何人かで共同所有する形で不動産の分配をすることがありますが、注意しなければならないのは、いざその不動産を処分しようという段階になって共同所有者の1人でも売却に異議をとなえると処分できません。
売りたいと言う人、売りたくないという人、売るにしても値段で相続人同士の折り合いがつかないとか、一方は売りたい、一方は貸したいというように意見が一致しないため処分したくても出来ないということがよくあります。
こうなるとその不動産の固定資産税を支払っている相続人と走でない相続人の間で感情のしこりが出来て、長い間放置せざるを得ないと言うようなこともあります。
このため、当事務所では分割協議の際、後々のことも考えて相続不動産が自宅の土地建物だけのような場合には、代表相続人が単独取得して、他の相続人には相続分に見合う金銭を支払う形の代償相続をお勧めしています。
遺産の不動産を処分したいと言う方のために、当事務所の不動産部門では責任を持って売却したり、有効活用策をご提案したりしてサポートいたします。
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