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坂本行政書士法務事務所
行政書士の登録番号
第07170081号

大福不動産
不動産の免許番号
静岡県知事(2)12669号
宅地建物取引主任者登録番号
(静岡)第019717号


   車やバイクの名義変更


「車やバイクの名義変更とは、知人間による車の売買、ディラーからの中古車の購入、オークションでの売買などにより、車の持ち主が変わる場合に、新しい所有者に名義を書き換えることを言い、陸運局や軽自動車検査協会、軽自動車販売店協会で移転登録の手続きを行います。

ここでは、乗用車、軽自動車、126CC以上のオートバイの移転登録についてご案内します。」





遠方のため手続きに行けない方、平日会社が休めない方、手続きが煩わしいという方、当事務所で手続きを代行いたします。

個人のお客様は勿論、ディラー様からのご依頼も喜んでお受けいたします。

陸運局への登録と合わせ、車庫証明も行います。



 乗用車の名義変更


1 まずは車検証を確認

 Aタイプの車検証・・・・自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるものをAタイプの車検証といいます。

 Bタイプの車検証・・・・自動車検査証に所有者欄がなく、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社等の情報が記載された者をBタイプの車検証といいます。このB車検証の場合には、登録されている所有者に登録識別情報が通知されていますので、手続きの際には、リース会社等に連絡して委任状や譲渡承諾書等の書類を準備してもらうことになります。

2 登録手続きに必要な書類を準備します。


売る側が用意するもの
買う側が用意するもの
     車検証      申請書
     譲渡証明書(実印)※      手数料納付書
     委任状(実印)  ※      委任状
     印鑑証明書      印鑑証明書
     住民票
     (住所氏名に変更あるとき)
     車庫証明書(発行後40日)
     実印、認印      実印、認印
     自動車税申告書


 譲渡証明書の用紙サンプルはこちら

 委任状(代理人に依頼するときは実印)の用紙サンプルはこちら

○車検証記載の所有者の住所、氏名等に変更があるときは、その変更を証明できる書面が必要です。

3 陸運局で手続きをします。
  申請用紙は、陸運局にあります。

  陸運局の管轄が変更になる場合は、旧ナンバーを返納して、新たにナンバーを取り直しますので、車の持込が必要です。希望ナンバー取得には4~5日かかります。

4 費用

  登録手数料(印紙)500円、ナンバープレート代約1,500円(希望ナンバー約5,000円)、自動車取得税、用紙代




 ◆ 軽自動車の名義変更


1 必要な書類を準備します。

売る側が用意するもの
買う側が用意するもの
     車検証      車検証記入申請書
     自賠責保険証      軽自動車税、
     取得税申告書
     ナンバープレート      住民票
     認印      認印
     転出申告書(県外)

○車検証記入申請書に旧所有者が押印することで、譲渡証明書は不要になります。認印を預かれない場合は、申請書に捨印を押印しておくことをお勧めします。

○代理人が申請する場合でも、委任状は必要ありません。


2 軽自動車検査協会で登録手続きをします。
  用紙は協会にあります。
  ナンバーが変更になる場合でも、車両の持込の必要はありません。

3 費用
  ナンバープレート1,440円、用紙代



 ◆ バイクの名義変更

126CC以上250CC以下の軽二輪オートバイ

1 必要な書類を準備します。

売る側が用意するもの
買う側が用意するもの
     軽自動車届出済証      届出済証返納届
     ナンバープレート      届出済証記入申請書
     軽自動車届出書
     自賠責保険証      住民票
     認印      認印
     軽自動車税申告書

2 軽自動車販売店協会で登録手続きをします。
  
用紙は同協会にあります。ナンバーが変更になる場合でも、車両の持ち込みは不要です。代理人に依頼する場合でも、委任状は不要です。


3 費用
  ナンバープレート代520円




251CC以上の小型・中型のオートバイ


1 必要な書類を準備します。

売る側が用意するもの
買う側が用意するもの
     車検証      申請書
     譲渡証明書(実印)      手数料納付書
     委任状(実印)      委任状(認印)
     住民票
     ナンバープレート      税の申告書
     実印、認印      認印



2 陸運局で登録の手続きをします。
  
用紙は陸運局にあります。車両の持ち込みは不要です。


3 費用
   ナンバープレート代620円


 ◆ 手続き代行料

乗用車の登録手数料は7,000円、軽自動車は6,440円、250cc以下のオートバイは、5,520円、251cc以上のオートバイは5,620円です。この料金には、申請関係用紙代、登録手数料(印紙)、返信郵送料金が含まれておりますが、ナンバープレート代、税金は含まれておりません。ナンバープレート等は別に実費をいただきます。



 ◆ よくある質問

バイクの名義変更は、どこでするのですか。


125CC以下のバイクは、市役所で手続きをしますが、126CC〜250CCのバイクは、軽自動車販売店協会で、251CC以上のバイクは管轄の陸運局で名義変更の手続きをします。



車検が切れていても名義変更はできますか。


バイクや軽自動車の場合は、車検が切れていても名義変更後速やかに車検を受ける予定があれば名義変更はできます。普通車の場合は、車検のあるものしか名義変更手続きはできませんので、先に車検を受けてから手続きをすることになります。



名義変更手続きの際、譲り受けたバイクを陸運局へ持ち込む必要はありますか。


管轄が違ったり、ナンバーを変えたい場合は、旧ナンバーを取り外して返納し、新しいナンバーを受け取ることになりますが、バイク自体を持ち込む必要はありません。





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