静岡市 車庫証明

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坂本行政書士法務事務所
行政書士の登録番号
第07170081号

大福不動産
不動産の免許番号
静岡県知事(2)12669号
宅地建物取引主任者登録番号
(静岡)第019717号


   車庫証明



「車庫証明とは、自動車の保管場所(車庫)の証明書のことで、車を買ったり、他人から譲り受けたり、使用の本拠が変わったりして車を登録するときには、「自動車の保管場所の確保に関する法律」により、道路以外の場所に車を保管する場所を確保することが義務付けられています。

車庫証明の申請(届出)は、車庫がある場所を管轄する警察署に申請書(軽自動車の場合は届出書)を提出して行います。




遠方のため手続きに行けない方、平日会社が休めない方、手続きが煩わしいという方、当事務所で手続きを代行いたします。

個人のお客様は勿論、ディラー様からのご依頼も喜んでお受けいたします。

車庫証明と合わせ陸運事務所等への車の登録手続きも行います。


  良くあるご質問

手続き代行って、どこまでやってくれるのですか。


申請書類の作成や点検、警察署窓口への申請(届出)書の提出、車庫証明書、標章の受領、証明書等の郵送まで一連の作業を代行いたします。



手続代行料に証明書の交付手数料等は含まれますか。


手続代行料には、手続きの報酬、証明書の郵送料が含まれますが、県の証紙で納付する証明書の交付手数料や標章交付手数料は含まれておりません。



自動車の使用の位置と車庫までの距離は道路に沿った距離ですか。


道路に沿った距離ではなく、直線距離で2キロ以内です。



申請書類に不備がある場合とはどのようなことですか。


車の型式や車体番号の書き間違い、申請書の内容と現地調査の結果の食い違い、特に車庫の地番や配置図の位置形状が違っていたり、実際には車が入らない寸法だったりする不備が多いようです。



急ぎの場合は、最短で何日で出来ますか。


現地調査がいつ終わるかによります。3〜4日で交付できる状態になることもありますが、実務的には殆ど一週間位かかっています。

急ぐと言っても考慮してくれませんので、一週間はかかると思ったほうがいいと思います。



要件に「車の保有者が車庫として使う権限を有すること」とありますが、車の所有者と実際の使用者が違う場合は、どうするのですか。


個人の場合は、車を使用する人が、使用権限を得て申請をします。



軽の車庫届は、その場で証明書がもらえると聞きましたが、確実にもらえるのでしょうか。


警察署内部の手続きもあり、当日交付は難しいようです。届出の翌日又は翌々日の交付が多いようです。



車の使用の本拠の位置とは、どこをいうのですか。


通常は住民票のある自宅等の住所を書きます。


  自動車保管場所(車庫)の要件

車庫証明の申請をするためには、次の要件を備えている必要があります。 必ずこの要件を確認してください。要件が満たされていない場合はお受けできません。

道路以外の場所であること。(当然ですが)

自動車の使用の位置(自宅や事業所)と車庫との距離が2キロメートル以内であること。

道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。(車が道路にはみ出さないスペースが必要です)

自動車の保有者が、保管場所(車庫)として使う権限を有すること


  車庫証明が必要になる場合

新車や中古車を購入したとき(新規登録)

車の所有者の名義を変更したとき(変更登録)

車の使用の本拠の位置を変更したとき(移転登録)

軽自動車の場合は、適用地域外から適用地域内に転居したときも車庫証明が必要になります。


  申請手続き

普通乗用車の場合

まず保管場所(車庫)を確保→車庫証明の申請書を警察署等で入手→車庫証明の使用権限書類を準備→申請書や所在図を作成→警察署の車庫証明窓口へ提出


軽自動車の場合

軽自動車の場合は、車庫証明が必要な地域と不要の地域があります。

静岡県内で車庫証明が必要な地域は、人口10万人以上の静岡市、浜松市、沼津市、富士市、三島市、富士宮市、焼津市、藤枝市の8市です。

普通者の車庫証明は申請手続きですが、軽自動車の車庫証明は届出手続きとなります。

手続き的にはほぼ同じですが、普通者の場合と大きく違うのは、軽の車庫証明はナンバー取得後に届出手続きをすればよいことになっています。



  申請から証明書お渡しまでの流れ



申請書類を揃え、車庫が所在する管轄警察署に申請書を提出(届出)します。




書類の不備がなければ申請が受理され、 証明手数料を納付して受領証を受け取り、証明書交付予定日を確認します。




警察署で申請内容を点検したり、現地調査をしたりするため、静岡市の場合1週間程度の日数がかかります。


また、現地調査で不適当と判断された場合は、証明書が発行されなかったり発行が遅れたりすることがあります。




申請した警察署に出向き、標章交付手数料を納付して証明書と標章を受領します。




受領した証明書を即日郵送します。







  申請に必要な書類

自動車保管場所証明申請書


車検証を参考にしながら必要事項を記入し、4枚とも認印を押します。日付は申請当日の日を書きます。



保管場所の所在図・配置図・・・・・・1通

   

北を必ず上にして、自宅と車庫を赤マークで示し、距離を入れ、車庫のサイズと道路巾を記入します。



○ 使用権原書としての下記のいづれかの書類

☆ 保管場所の土地が自己所有の場合・・・・自認書


☆ 保管場所の土地が他人所有の場合・・・・使用承諾書又は契約書の写し  

  車庫を借りる場合は、貸主から承諾の押印をもらいます。

☆ 保管場所の土地が共同使用の場合・・・・共同者全員の使用承諾書



  手続代行料

申請書類 (申請書4枚綴り、所在・配置図、使用権原証明書)が揃っている場合は、1件5,300円、当事務所で上記の書類を作成し、現地を確認して署へ提出する場合は、1件9,500円をいただきます。

申請時に静岡県収入証紙で納付する保管場所証明手数料2,200円及び交付時に納付する保管場所標章交付手数料500円は別途になります。

申請後に証明書の交付予定日と入金先をメール、またはFAXしますので所定の口座に手続き代行料、証明手数料、標章交付手数料合わせて書類が揃っている場合は8,000円、書類が揃っていない場合は12,200円をお振込みください。

振込み手数料は、振込み者の負担でお願いします。入金確認ができませんと、証明書の受領は出来かねますのでご了承ください。



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